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総量規制の例外・除外


総量規制には、「除外」または「例外」となる貸付けがあり、除外の貸付けとは、総量規制の対象とならない貸付けで同じ貸付けの残高としてあっても総量規制の貸付残高には含まれません。
例外の貸付けは、除外とは違い貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです。


【除外】
多重債務 解決 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
多重債務 解決 自動車購入時の自動車担保貸付け
多重債務 解決 高額療養費の貸付け
多重債務 解決 有価証券担保貸付け
多重債務 解決 不動産担保貸付け
多重債務 解決 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
多重債務 解決 手形(融通手形を除く)の割引
多重債務 解決 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
多重債務 解決 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
 (施行規則第10条の21第1項各号)


【例外】
多重債務 解決 顧客に一方的有利となる借換え
多重債務 解決 緊急の医療費の貸付け
多重債務 解決 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
多重債務 解決 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
多重債務 解決 個人事業者に対する貸付け
多重債務 解決 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
 (施行規則第10条の23第1項各号)




アヴァンス法務事務所