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みなし弁済とは


みなし弁済とは、1983年に「出資法」の金利引き下げにともない、貸金業者が不利益にならないようにとの政治的配慮からできた「貸金業規制法」の43条のことをいいます。
一定条件をクリアしていれば、利息制限法で定められた上限利息以上に利息を取っても認めるというものでした。

-適用条件-

・貸金業者としての登録を受けていること。
・貸金業法17条に従った契約書を交付していること。
・貸金業法18条に従った領収書を直ちに交付していること。
・債務者が約定金利による利息を利息と認識して支払ったこと。
・債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと。

貸金業者自らがそのすべてを満たしていることを証明すれば、みなし弁済とはが適用されて利息制限法で定められた上限利息以上の利息を取れるのです。

しかし実際には

利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合 。
自動支払機(ATM)や銀行振込による支払等の場合、債権者の「任意性」を立証するのは難しい。
言われるままの条件でしか貸付けを受けられないなら、高い利息を払うか利息制限法の限度で払うかを選択する自由は最初からなく、強制的で債権者の「任意性」は認められない。

こういった事からみなし弁済とはというのはもろく、2004年、最高裁判所の判決によりみなし弁済とはを主張する貸金業者が敗訴しました。
これにより利息制限法を超える利息は無効となり、払い過ぎた利息は返還請求できるようになったのです。




アヴァンス法務事務所