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特定調停の手続き


① 簡易裁判所への申立て

この時点で各債権者は申立人への請求・取立てができなくなります。
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② 簡易裁判所による調停委員の指定。

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③ 調停成立に向けた当事者間の協議

申立人は何度か裁判所に足を運ぶ必要があります。
最初に調停員と債務者の話し合い、次が債権者であるキャッシング会社の担当者も交えた3者での調停(話し合い)になります。
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④ 調停成立

裁判所によって調停調書が作成され、郵送されてきます。
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⑤ 返済開始

調停調書の内容に従って債務を3年かけて返済していきます。



アヴァンス法務事務所