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特定調停Q&A


Q.特定調停を利用するのはどういう時ですか?


A. 特定調停の申し立ての段階で支払不能になっていなくても、今後支払が出来なくなりそうな人であれば特定調停を利用することができます。 特定調停は自己破産をしなければならない状態になる前に債務者を救済しようとできた制度です。


Q.特定調停すると保証人に迷惑が掛かりますか?


A. 特定調停で債務者の借金が減額されたとしても、保証人には関係ありません。 保証人にも自分自身の生活がありますので、いきなり請求が来ると困ってしまいますので事前に特定調停する旨を話しておきましょう。


Q.自分ひとりで書類作成ができますか?


A. 特定調停は準備する書面も少なく、不明な点があれば裁判所で確認することもできますので、本人申し立てしやすい債務整理です。 弁護士や司法書士といった専門家への報酬費用がかからなくなります。


Q.滞納している税金も減額できますか?


A. 公的機関を相手に申し立てをすることはできませんので、税金(所得税・市県民税)、健康保険料・社会保険料などを滞納していても、これらを特定調停で減額することはできません。 この場合は、分割支払いや免除などができないか、行政に相談してみましょう。


Q.特定調停をするとクレジットカードが使えなくなる?


A. 特定調停も他の債務整理と同様、ブラックリストに掲載(信用情報機関に事故情報が登録)されます。 調停後5~7年の間は、新たにキャッシング会社に申込みをしたり、クレジットカードの申込みをしても審査に通ることは難しいです。


Q.ギャンブルによる借金はどうなりますか?


A. 自己破産の場合は、浪費やギャンブルによる借金というのは免責不許可事由という借金を帳消しにはできない理由に該当します。 しかし、特定調停では借金の原因を問われることはありませんので、浪費やギャンブルでの借金でも申し立てをすることはできます。


Q.借金はどれくらい減額されるのですか?


A. グレーゾーン金利を利息制限法にあわせて計算し直すという方法(引き直し計算)を採りますので、返済の利率や期間などが大きく影響してくる為、一概にいくら減額されると言えません。 また、利息制限法の範囲内でキャッシングを利用している場合には効果はあまりありませんし、過払いが発生していても過払い金返還請求は別途請求訴訟を起こす必要があります。


アヴァンス法務事務所